「フードバンクつばめ」とは
生活貧困やひとり親家庭など社会的支援を必要とする人々に対して地域の多様な個人や団体と協力し、食支援や生活支援を行うことにより市民生活の安定を図るとともに、生きづらさを抱える子どもへ学習や体験活動の機会を提供することで、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現や子どもの健全育成に寄与することを目的とします。
設立趣意
コロナ禍の2019年11月、「フードバンクかも」の理事長が、ひとり親家庭にクリスマスケーキをプレゼントする企画の申し込みが多く、予算が足りなくなったため寄付の依頼に来られました。そこで、新潟県の自殺率が全国のなかでも高いという事や「こども食堂」と「フードバンク」の活動についても初めて直にお聞きし、知らない事ばかりで驚きました。
そして、新潟県フードバンク連絡協議会の拠点と事務局が三条市にあり、そこから燕市の生活困窮者やひとり親家庭の方々へ食糧支援を行っていただいている事、燕市行政がフードバンクの趣旨に賛同し、フードドライブの活動に取り組んでいる事、燕市には、そのボランティアの方々が100名ほどいらっしゃる事もお聞きしました。また、その一方で、燕市の近隣市である三条市、加茂市、見附市、新潟市、長岡市には、既にフードバンクがあるのに燕市にはないことを知り、なぜ、ふるさと燕市にフードバンクが無いのかと疑問に感じ切ない思いでいました。
そこで、長年ボランティアで地域食堂の活動を行っている「おたがいさま食堂」の代表 関﨑様へ伺い、地域食堂の活動とフードパントリーの見学を通し、燕市でもフードバンクの必要性を痛感し、設立に取り組む行動を起こしました。
「フードバンクつばめ」では、多くの企業および個人の方々より賛同をいただき、広く継続可能な寄付を募り、フードドライブやフードパントリーでの食糧支援の他に、返済不要の「奨学金」制度創設、学習機会の提供「寺小屋」の創設、無料よろず相談所(法的範囲)の設立、無料カウンセリング所(法的以外)の設立、新潟県フードバンク連絡協議会との連携事業、フードバンクの勉強会、普及促進活動など、法律適用外の行政では出来ない必要とされる事業等に取り組み、子どもの命や育ちを支えるとともに、頼り先が少ないひとり親家庭の親子に安心と希望を届けられるよう設立いたしました。
2021年10月 理事長 青柳修次
理事役員メンバー
職務 | 氏名(会社名) |
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理事長 | 青柳 修次(株式会社青芳) |
副理事長 | 関﨑 智弥(地域食堂「おたがいさま食堂」代表 真宗大谷派 重蓮寺) |
理事 | 齋藤 貴介(弁護士 弁護士法人北辰法律事務所) |
理事 | 池野 由紀(司法書士 さくらまち司法書士事務所) |
理事 | 井上 智玄(労務士 NA&HRコンサルティング社会保険労務士法人) |
理事 | 杉山 正(スギコ産業株式会社) |
理事 | 星野 光治(株式会社ほしゆう) |
理事 | 中島 敬二(株式会社 いかの墨) |
監事 | 相田 哲(税理士 相田哲事務所) |
事務局長 | 阿部 明美 |
定款
第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は,特定非営利活動法人フードバンクつばめという。 (事務所) 第2条 この法人は,主たる事務所を新潟県燕市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は,生活貧困やひとり親家庭など社会的支援を必要とする人々に対して地域の多様な個人や団体と協力し,食支援や生活支援を行うことにより市民生活の安定を図るとともに,生きづらさを抱える子どもへ学習や体験活動の機会を提供することで,誰もが安心して暮らせる共生社会の実現や子どもの健全育成に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)子どもの健全育成を図る活動 (2)保健,医療又は福祉の増進を図る活動 (3)環境の保全を図る活動 (4)社会教育の推進を図る活動 (5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動 (事業) 第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。 (1)子どもの学習支援や体験活動に関する事業 (2)生活困窮者への食や生活支援に関する事業 (3)食品ロス削減等持続可能な開発に関する事業 (4)フードバンクのネットワーク化推進に関する事業 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し,この法人の活動及び事業を推進する個人及び団体で,総会における表決権を有する者。 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し,この法人の活動を賛助する個人及び団体で,総会における表決権を有しない者。 (入会) 第7条 会員の入会については,特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとする者は,理事長が別に定める入会申込書により,理事長に申し込むものとし,理事長は,正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 3 理事長は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (会費) 第8条 会員は,理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。 (3)正当な理由なく会費を滞納し,催告を受けてもなお納入しないとき。 (4)除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)法令又はこの定款等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。 (会費等の不返還) 第12条 既に納入された入会金,会費及びその他の金品は,返還しない。 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3人以上 (2)監事 1名以上 2 理事のうち,1人を理事長とし,必要に応じて2人以内の副理事長を置くことができる。 (選任等) 第14条 理事及び監事は,総会において正会員の中から選任する。 2 理事長及び副理事長は,理事会の議決により定める。 3 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職務) 第15条 理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。 2 理事長以外の理事は,法人の業務について,この法人を代表しない。 3 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは,理事長があらかじめ指定した順序によって,その職務を代行する。 4 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。 5 監事は,次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること。 (任期等) 第16条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する最終の事業年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。 2 前項の規定に関わらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3 補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任の役員が就任するまでは,その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のために,職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬等) 第19条 役員は,その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。 2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2号に関し必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定める。 (事務局及び職員) 第20条 この法人に,事務を処理するため事務局を設け,事務局長及び必要な職員を置くことができる。 2 事務局長及び職員は,理事長が任免する。 3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は,理事会の議決を経て理事長が別に定める。 第5章 総 会 (種別) 第21条 この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第22条 総会は,正会員をもって構成する。 (権能) 第23条 総会は,次の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)役員の選任又は解任,職務及び報酬 (5)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (6)その他運営に関する重要事項 (開催) 第24条 通常総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。 2 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第5項第4号の規定により,監事から招集があったとき。 (招集) 第25条 総会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する。 2 理事長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって,少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第26条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第27条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第28条 総会における議決事項は,第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし,議事が緊急を要するもので,出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は,この限りではない。 2 総会の議事は,この定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において,正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。 (表決権等) 第29条 各正会員の表決権は,平等とする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は,第27条,前条第2項,次条第1項第2号及び第51条の適用については,総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第30条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。 3 前2項の規定に関わらず,正会員全員が書面又は電磁的方法による同意の意思を表示したことにより,総会の議決があったとみなされた場合においては,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3)総会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録作成に係る職務を行った者の氏名 第6章 理事会 (構成) 第31条 理事会は,理事をもって構成する。 (権能) 第32条 理事会は,この定款で定めるもののほか,次の事項について議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)事業計画及び活動予算並びにその変更 (4)事業報告及び活動決算 (5)資産の管理の方法 (6)入会金及び会費の額 (7)事務局の組織及び運営に関する事項 (8)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第33条 理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第5項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第34条 理事会は,理事長が招集する。 2 理事長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは,その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって,少なくとも理事会の5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第35条 理事会の議長は。理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。 (議決) 第36条 理事会における議決事項は,第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし,議事が緊急を要するもので,出席した理事の3分の2以上の同意があったときは,この限りではない。 2 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において,理事全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 (表決権等) 第37条 各理事の表決権は,平等とする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は,前条第2項及び次条第1項第2号の適用については,理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第38条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては,その旨を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。 3 前2項の規定に関わらず,理事全員が書面又は電磁的記録による同意の意思を表示をしたことにより,理事会の決議があったとみなされた場合においては,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3)総会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録作成に係る職務を行った者の氏名 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)会費 (3)寄附金品 (4)財産から生じる収益 (5)事業に伴う収益 (6)その他の収益 (資産の管理) 第40条 この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。 (会計の原則) 第41条 この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (事業計画及び予算) 第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は,理事長が作成し,理事会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第43条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 2 前項の収益費用は,新たに成立した予算の収益費用とみなす。 (予算費の設定及び使用) 第44条 予算超過又は予算外の費用に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更生) 第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは,理事会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第46条 この法人の事業報告書,活動計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,理事長が作成し,監事の監査を受け,理事会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第47条 この法人の事業年度は,毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。 (臨機の措置) 第48条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。 第8章 定款の変更,解散及び合併 (定款の変更) 第49条 この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経,かつ,法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合,所轄庁の認証を得なければならない。 (1)目的 (2)名称 (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る) (5)社員の資格の得喪に関する事項 (6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く) (7)会議に関する事項 (8)その他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項 (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る) (10)定款の変更に関する事項 (解散) 第50条 この法人は,次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産手続開始の決定 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は,法第11条第3項に掲げる者のうち,総会の議決により選定した者に譲渡するものとする。 (合併) 第52条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を受けなければならない。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第53条 この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行う。ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。 第10章 雑則 (細則) 第54条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,理事長がこれを定める。 附則 1 この定款は,この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は,次に掲げる者とする。 理事長 青柳 修次 副理事長 関﨑 智弥 理事 齋藤 貴介 池野 由紀 井上 智玄 杉山 正 星野 光治 中島 敬二 監事 相田 哲 3 この法人の設立当初の役員の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,成立の日から令和5年6月30日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は,第44条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は,第49条の規定にかかわらず,成立の日から令和4年6月30日までとする。 6 この法人の設立当初の会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。 個人賛助会員 月額 1口 1,000円 企業,団体賛助会員 月額 1口 10,000円